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改正個人情報保護法、2017年の変更ポイントは 前編困ったときのビジネス用語(5/5 ページ)

» 2018年01月10日 10時00分 公開
[溝田萌里キーマンズネット]
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5.5分目 第三者提供に当てはまらない場合

 委託先やグループ会社と個人情報を共同で利用する場合は、第三者提供のルールが適用されるのでしょうか。端的にいうと、答えは「いいえ」です。

 改正法では、個人情報を提供する目的が、委託先への外注、事業承継、グループ会社での共同利用だった場合に、これを第三者提供には当たらないとして、本人の同意なくして個人情報を提供することを認めています。その際は(1)あらかじめ通知している利用目的の範囲内であること(2)以下の情報をWebサイトなどで公表することをクリアしましょう。

(2)に関して事前に公表する内容

  • 利用する者(グループ会社など)の取得時の利用目的
  • 「個人情報のどの項目を、誰と(利用する者の範囲と管理責任者の氏名)、共同で利用するのか」という内容

 さて、企業が知っておくべき改正のポイントはまだ続きます。後編では、「匿名加工情報」の新設から説明をはじめましょう。

【お話を伺った方】

弁護士 梅宮 聡氏

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